大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和30(オ)83 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人らの負担とする。

理 由

上告人三名代理人山地只一の上告理由第一点について。

上告人Aが、所論のように昭和二二年二月一三日以前から本件建物を占有してい

たという事実は、上告人等が原審において明確に主張しているものとは認められな

い。従つてまた被上告人が上告人等の右主張を争わないとする前提に立つ所論は採

用することはできない。のみならず原判決がその認定する事実により、被上告人は

昭和二〇年三月の罹災後の本件建物を占有し昭和二五年五月中に及んでいたと判示

したことは正当と認められるから、所論は原判示に副わない事実を前提とするもの

であり採用のかぎりでない。

同第二点について。

被上告人の第一次の請求が認められた以上、第二次の請求につき判断を要するも

のではない。所論の理由なきこと明らかである。

よつて、民訴四〇一条、九五条に従い、裁判官全員の一致で主文のとおり判決す

る。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 小 林 俊 三

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 本 村 善 太 郎

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